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借金解決

借金の解決方法

借金で返済が苦しくなったときは、いくつかの解決方法があります。

特定調停……個人が利用する最も簡便な方法としては、簡易裁判所に申し立てる「特定調停」という制度があります。たとえ相手業者が何社あっても、2人の調停員が業者との間に入って、借金を返していけるように話し合いをしてくれます。
 個々の借り入れに関しては、「出資法」(2010年以前の旧出資法)から「利息制限法」に計算し直すので、借金の総額が減ります。返済については将来的に利息のつかない長期分割払いが可能です。

※利息制限法による計算を行った結果、過払い金の存在が明らかになったときは、大地の会は過払い金返還の裁判(不当利得返還請求訴訟)の手助けをします。

個人再生法……この制度は、利息制限法に引き直した後の債務総額の80%が免除され、残りの20%を3年間(36回)で払います。財産の保全も可能です。

自己破産……債務総額に比較して、あまりにも収入が少ない人には、「自己破産」という方法もあります。自己破産しても、普通とまったく変わらなく生活ができます。もちろん、それまでと同様に選挙権もあれば商売も続けられます。

過払いとは?

「過払い」とは、貸金業者が私たち消費者から多く取りすぎた利息のことです。

2006年秋の国会で貸金業関連の出資法が改正され、利息制限法の基準まで利息が引き下げられて2010年から完全施行されていますが、それまでは出資法は利息制限法を上回る利息に設定されていました。この差をグレーゾーンと呼び、裁判上、グレーゾーンの利息は消費者に返還されなければならないとされました。

大地の会は、相談者の利息の見直しを相談員と一緒に考えます。
ホームページからダウンロードできる「利息制限法による計算書」を使えば簡単に過払いの計算ができます。

過払いを取り戻すには

過払いを取り戻すには、一般的には過払い金返還裁判(不当利得金返還請求訴訟)を提訴(裁判所に訴訟を提出すること)します。
この裁判は、安い費用で誰でも起こすことができます。

通常は専門家(弁護士・司法書士)を頼まなくても大地の会が手助けをしますので、個人での訴訟が簡単にできます。
例外的に内容がややこしく、個人訴訟がどうしても困難な場合は、大地の会と係わりのある弁護士を紹介します。

借金をしている業者との直接交渉はほとんどの場合成立しないので、過払いを取り戻すためには、このように訴訟を起こすことから始めます。裁判の結果は、「和解」または「判決」のいずれかになり、過払い金が確定しましたら、後に業者からの支払があります。

借金を継続していて、過払いがあるのではないかという疑問のある方は、一度相談に来ることをお勧めします。